よくある質問

天馬法律事務所について、よくあるご質問とその回答を掲載しています。

天馬法律事務所について

 法律事務所とはどういう場所ですか。

 弁護士が法律事務を行う事業所です。具体的には、法的なトラブルを抱える方からの法律相談を受けて助言を行ったり、代理人として交渉、調停、訴訟などの手続を行ったりするところです。

 「天馬」とはどういう意味ですか。

 当事務所の名称の意味については、「事務所コンセプト」のページをご覧ください。

 天馬法律事務所の弁護士は、どういう人ですか(怒ったりしませんか?)。

 弁護士の略歴等については、「弁護士紹介」のページをご覧ください。

 人柄については、「話しやすい」「親しみやすい」といったお声をいただくことが多いと思います。いきなり怒鳴るなどといったことは絶対にいたしませんので、ご安心ください。

 事務所の場所はどこですか。

 鹿児島県鹿屋市寿にございます。詳細につきましては、「アクセス」のページをご確認ください。

相談の申込みについて

 法律相談の申込みとは何ですか。

 法的なトラブルを抱えている方などが、そのトラブル解決に関する助言を得ることなどを目的として、弁護士が実施する面談を申し込むことをいいます。

 法律相談の申込みをしたいのですが、どうすればよいですか。

 「ご相談の流れ」のページをご覧ください。

 法律相談を申し込み、法律相談の日が決まりましたが、その日に所用で行けなくなりました。この場合、どうすれば良いでしょうか。

 法律相談の日が決まった後にその日のご都合が悪くなった場合には、別の日に調整させていただきますので、電話にてお気軽にお申し出ください。

 法律相談の日の変更や法律相談の申込みのキャンセルについては、どうすれば良いですか。

 電話にて当事務所にお申し出ください。可能な限り、法律相談の予定日の前日までにお申し出いただくようにお願いいたします。 なお、キャンセル料等は特にかかりませんが、当事務所にご連絡なくお見えにならない場合には、今後のご相談の申込みをお断りすることがあります。

 法律相談の申込みをすることができない事件などはありますか。

 当事務所では、次のケースについては、法律相談の申込みをお受けしておりません。なお、現在は、交通事故以外の案件については基本的にお断りさせていただいております。

  1. 相手方が地方公共団体(市町村・公立学校など)である事件
  2. 利益相反に該当する事件(例・係争の相手方から既に法律相談を受けている場合など)
  3. 勝訴の約束など、一定の成果を必ず挙げることを条件とする依頼
  4. 不当な目的に基づく依頼(例・単なる嫌がらせや報復を目的とする場合など)
  5. その他弁護士が法律相談を受けることが適当でないと判断した事件

面談について

 面談の費用はいくらですか。

 相談料は1時間分当たり11,000円となっております。なお、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用される場合には、ご相談者様の負担はありません。

 法律相談(面談)に当たり、必要なものはありますか。

 相談料(弁護士特約を利用しない場合)と相談に関係する資料(通知書、診断書、写真等)は必ずお持ちください。また、メモ帳とペンなど、相談内容を記録するためのものを持参される方がよろしいかと思います。

 なお、面談終了後に解決の全面的な依頼(委任)を考えている場合には、顔写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)もご持参ください。

 法律相談において、録音をすることはできますか。

 録音のご希望がある場合には、面談が始まる前に必ず弁護士にお申し出ください。録音に際しての注意事項をお伝えいたします。

 法テラスの民事法律扶助制度などにより、無料で法律相談を実施してもらうことは可能ですか。

 当事務所では法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことはできません。また、無料法律相談も実施しておりません。

 面談ではどのような服装が望ましいですか(スーツなどで行った方がいいですか?)。

 フォーマルな服装である必要は全くありません。気候やご体調に合わせて、自由な服装でいらしてください。

 当事務所では、クールビズやウォームビズの観点から、弁護士も軽装で対応させていただく場合がありますので、ご了承ください。

法律相談料のお支払いについて

 法律相談料のお支払いはどうすれば良いですか。

 法律相談料は、原則として相談終了後にお受けしております。ただし、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用される場合には、ご相談者様の負担はありません。

委任(法的問題の解決の全面的依頼)について

 法律トラブルに関し、弁護士に手続等の一切をお願いしたいと考えていますが、どうすれば良いでしょうか。

 弁護士に委任(解決に関する手続を一任)したいという場合でも、まずは法律相談を行うことになります。法律相談の中において、弁護士との相性などをお確かめいただいたうえで、ご依頼いただくという流れになります。

 着手金とは何ですか。

 当事務所が受任する際(委任事務処理を開始する前)に、お支払いいただく金銭です。この着手金は、委任された事務処理の成否にかかわらず、お支払いいただく必要があります(希望通りの成果が得られない場合であっても、お返しいたしません。)。

 なお、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用される場合には、ご依頼者様の負担はありません。

 報酬金とは何ですか。

 委任事務処理が終了した際に、その得られた成果に応じてお支払いいただく金銭です。報酬金の算定方法は契約において定めることになりますが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用される場合には、あらかじめ定められた基準に従って算出されます。

 なお、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用される場合には、ご依頼者様の負担はありません。

 委任(全面的な解決の依頼)をする際に、必要なものはありますか。

 印鑑(実印でなくても構いません。)と、顔写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。

 なお、着手金を現金でお支払いになる場合には、現金もお持ちください。