よくある質問

天馬法律事務所について、よくあるご質問とその回答を掲載しています。

天馬法律事務所について

 法律事務所とはどういう場所ですか。

 弁護士が法律事務を行う事業所です。具体的には、法的なトラブルを抱える方からの法律相談を受けて助言を行ったり、代理人として交渉、調停、訴訟などの手続を行ったりするところです。

 「天馬」とはどういう意味ですか。

 当事務所の名称の意味については、「事務所コンセプト」のページをご覧ください。

 天馬法律事務所の弁護士は、どういう人ですか(怒ったりしませんか?)。

 弁護士の略歴等については、「弁護士紹介」のページをご覧ください。

 人柄については、「話しやすい」「親しみやすい」といったお声をいただくことが多いと思います。いきなり怒鳴るなどといったことはいたしませんので、ご安心ください。

 事務所の場所はどこですか。

 鹿児島県鹿屋市寿にございます。詳細につきましては、「アクセス」のページをご確認ください。

相談の申込みについて

 法律相談の申込みとは何ですか。

 法的なトラブルを抱えている方などが、そのトラブル解決に関する助言を得ることなどを目的として、弁護士が実施する面談を申し込むことをいいます。

 法律相談の申込みをしたいのですが、どうすればよいですか。

 「ご相談の流れ」のページをご覧ください。

 申込みフォームによる申込みがうまくできないのですが、電話による申込みはできますか。

 申込みフォームによる申込みができない場合には、電話による申込みも受け付けております。また、刑事事件など急を要するご相談につきましても、電話による申込みが可能です。お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 申込みフォームから法律相談の申込みをしたのですが、この後の流れはどうなりますか。

 当事務所からメール又は電話にてご連絡を差し上げることになります。

 法律相談の申込みをしましたが、メールや電話による連絡が来ません。どうすれば良いですか。

 当事務所では、遅くとも法律相談の申込みがあった日から2営業日以内に、何らかのご連絡を差し上げることとしております。万が一、申込みをした日から3日以上(土日祝日を除く。)を経過しても何ら連絡がない場合には、当事務所にその旨のご連絡をいただけますと幸いです。

 法律相談を申し込み、法律相談の日が決まりましたが、その日に所用で行けなくなりました。この場合、どうすれば良いでしょうか。

 法律相談の日が決まった後にその日のご都合が悪くなった場合には、別の日に調整させていただきますので、メール又は電話にてお気軽にお申し出ください。

 法律相談の日の変更や法律相談の申込みのキャンセルについては、どうすれば良いですか。

 メール又は電話にて、当事務所にお申し出ください。可能な限り、法律相談の予定日の前日までにお申し出いただくようにお願いいたします。 なお、キャンセル料等は特にかかりませんが、当事務所にご連絡なくお見えにならない場合には、今後のご相談の申込みをお断りすることがあります。

 法律相談の申込みをすることができない事件などはありますか。

 当事務所では、次のケースについては、法律相談の申込みをお受けしておりません。

  1. 相手方が地方公共団体(市町村・公立学校など)である事件
  2. 利益相反に該当する事件(例・係争の相手方から既に法律相談を受けている場合など)
  3. 勝訴の約束など、一定の成果を必ず挙げることを条件とする依頼
  4. 不当な目的に基づく依頼(例・単なる嫌がらせや報復を目的とする場合など)
  5. その他弁護士が法律相談を受けることが適当でないと判断した事件

 法律相談の申込みをしましたが、法律相談の申込みを断る旨のメールが届きました。その理由を教えてもらえなかったのですが、どうして理由を教えてもらえないのですか。

 当事務所では、1つ前の質問に記載した事件などに該当する場合の他、弁護士の都合がどうしてもつかない場合などに法律相談の申込みをお断りさせていただく場合があります。

 このとき、お断りする理由を伝えてしまうと、そのことにより他者の個人情報を開示してしまうことになる場合があることから(※)、一律でお断りする理由をお伝えしないこととしております。

 (※)例えば、A氏とB氏の係争について、既にA氏から依頼を受けている場合、B氏からの法律相談の申込みを受けることはできません(1つ前の質問の②に該当)。このとき、B氏に対して、「A氏から既に依頼を受けているので、あなたからのお申込みを受けることができません。」と回答してしまうと、当事務所に依頼をしているというA氏の情報をB氏に開示してしまうこととなり、それ自体が問題を生ずる可能性があります。

面談について

 面談の費用はいくらですか。

 相談料は1回30分当たり5,500円となっております。なお、詳細につきましては、「個人の方へ」のページをご覧ください。

 法律相談(面談)に当たり、必要なものはありますか。

 相談料5,500円と相談に関係する資料(契約書、通知書等)は必ずお持ちください。また、メモ帳とペンなど、相談内容を記録するためのものを持参される方がよろしいかと思います。

 なお、面談終了後に解決の全面的な依頼(委任)を考えている場合には、顔写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)もご持参ください。

 法律相談において、録音をすることはできますか。

 録音のご希望がある場合には、面談が始まる前に必ず弁護士にお申し出ください。録音に際しての注意事項をお伝えいたします。

 法テラスの民事法律扶助制度などにより、無料で法律相談を実施してもらうことは可能ですか。

 2025年1月時点においては、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことはできません。

 面談ではどのような服装が望ましいですか(スーツなどで行った方がいいですか?)。

 フォーマルな服装である必要は全くありません。気候やご体調に合わせて、自由な服装でいらしてください。

 当事務所では、クールビズやウォームビズの観点から、弁護士・事務職員も軽装で対応させていただく場合がありますので、ご了承ください。

法律相談料のお支払いについて

 法律相談料のお支払いはどうすれば良いですか。

 法律相談料は、原則として相談終了後にお受けしております。

 相談時間が30分を5分程度オーバーしてしまいましたが、この場合はどうなりますか。

 当事務所では、相談時間が30分を多少経過したとしても、その部分については料金を頂いておりませんので、ご安心ください。

 相談料の分割払いはできますか。

 大変申し訳ございませんが、相談料5,500円の分割払いはお受けしておりません。

委任(法的問題の解決の全面的依頼)について

 法律トラブルに関し、弁護士に手続等の一切をお願いしたいと考えていますが、どうすれば良いでしょうか。

 弁護士に委任(解決に関する手続を一任)したいという場合でも、まずは法律相談を行うことになります。法律相談の中において、弁護士との相性などをお確かめいただいたうえで、ご依頼いただくという流れになります。

 委任(解決を一任)する場合の弁護士報酬に関し、見積もりを出してもらうことはできますか。

 当事務所が受任できる事案につきましては、弁護士報酬(着手金・報酬金等)のお見積もりをお出しいたしますので、お気軽にご相談ください。

 着手金とは何ですか。

 当事務所が受任する際(委任事務処理を開始する前)に、お支払いいただく金銭です。この着手金は、委任された事務処理の成否にかかわらず、お支払いいただく必要があります(希望通りの成果が得られない場合であっても、お返しいたしません。)。

 報酬金とは何ですか。

 委任事務処理が終了した際に、その得られた成果に応じてお支払いいただく金銭です。

 報酬金の算定方法は、契約において定めることになります。

 天馬法律事務所の弁護士報酬に関するルールはありますか。

 天馬法律事務所報酬基準はこちらです。なお、この基準に定められた金額を基にして、委任契約書において具体的な金額や算定方法を定めることになります。

 委任(全面的な解決の依頼)をする際に、必要なものはありますか。

 印鑑(実印でなくても構いません。)と、顔写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。

 なお、着手金を現金でお支払いになる場合には、現金もお持ちください。

 委任をする場合の弁護士報酬や費用の総額はいくらですか。

 弁護士報酬(着手金・報酬金など)は、得ようとする経済的利益の額や事案の難易度等に応じて決まることから、一概に総額を申し上げることは困難です。

 一般的な目安を以下にお示ししますが、詳細は面談の際に弁護士にお尋ねください。

 〈一般民事事件〉

  着手金:得ようとする経済的利益の8.8%(消費税込)

  報酬金:得られた経済的利益の17.6%(同上)

 〈離婚調停事件〉

  着手金:33万円

  報酬金:33万円又は得られた経済的利益の17.6%のいずれか高い方の額

 なお、郵券、調停・訴訟等の申立費用、鑑定費用など、別途費用をお支払いいただく必要があります。

 委任をする場合の弁護士報酬は、分割払いもできますか。

 弁護士報酬の分割払いは可能です。詳細は、面談の際に弁護士にお尋ねください。