自治体法律相談等業務のご紹介

「自治体法律相談等業務」とは

 「自治体法律相談等業務」は、地方公共団体向けの“アウトリーチ型”法律相談サービスです。

 自治体の業務は専門性や複雑さを増しており、その自治体の規模にかかわらず、住民訴訟のリスクなどを常に意識して事務処理を行わなければなりません。また、新たな政策を実現する過程において、法令の知識を政策課題の分析等に積極的に活用していくという”政策法務”の観点も欠かすことができなくなってきています。

 自治体が法的リスクなどを適切に踏まえて事務執行を行い、また、政策法務を実現していくためには、「何かが起こってしまったとき」ではなく何かが起こる前に」「日常的に」法の専門家である弁護士に相談することが大切です。

 当事務所は、従来のように「弁護士が事務所で自治体からの相談を待つ」というスタイルではなく、「弁護士が自治体職員の皆様からの相談を自治体庁舎内やオンラインで受け付ける」ことで、自治体職員の皆様の業務上の法的課題の解決をスムーズに実現し、住民サービスの向上につなげていくという支援を行っております。

 「自治体法律相談等業務」では、自治体職員の皆さまにお気軽にご利用いただけるよう、「在庁相談」「オンライン等相談」の2つのサービスを組み合わせて、弁護士が法律相談に応じます。

自治体法律相談等業務の2つのサービス

在庁相談

 弁護士が指定日に自治体の庁舎に赴き、その自治体職員等から職務上の法律相談をお受けします。

オンライン等相談

 弁護士が、指定日に弁護士事務所等においてその自治体の業務を優先的に処理します。

よくある質問について

 自治体法律相談等業務に関するよくある質問とその回答(FAQ)をまとめましたので、是非ご覧ください(PDFファイルで表示されます。)

 ≫自治体法律相談等業務に関するよくある質問とその回答(PDFファイル)

「自治体法律相談等業務」の3つの強み

 当事務所が提供する「自治体法律相談等業務」というサービスは、次の3点において強みがあると考えております。

  1. 自治体業務に関する高い専門性
  2. スピーディーな対応・自治体職員の時間コストの大幅低減
  3. 気軽さ(相談へのハードルの低さ)

①自治体業務に関する高い専門性

 当事務所の弁護士は、人口10万人規模の市役所において、弁護士資格を有する職員(自治体内弁護士職員)として5年間執務を行い、職員から月40回~120回(※)程度の法律相談を受けてきました。他にも、研修講師や各種協議会の委員、行政不服審査法に基づく審理員など多種多様の業務を行ってまいりました。

 その中では、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法といった全ての部課に通ずる法令に関する相談のみならず、学校関係、道路関係、農政・農地関係、福祉関係等、多様な行政分野に特化した相談も非常に数多く対応してまいりました。

 また、多くの職員が抱える“悩みどころ”や“聞きづらさ”など、相談を行う職員側の気持ちや思いにもできるだけ配慮した形で相談対応を実施してきたところです。

 このように、多様な行政相談経験に裏付けられた専門性を基に、自治体職員と同じ側に立って、支援を行ってまいります。

 (※)法律相談の件数は、同一案件であっても別日に2回面談等を行った場合には、2回とカウントしています。

②スピーディーな対応・自治体職員の時間コストの大幅低減

 「自治体法律相談等業務」では、あらかじめ、その自治体の業務のみを処理する日(在庁相談)やその自治体の業務を優先して処理する日(オンライン相談)が設けられているため、弁護士の都合等を理由として予想外に相談日が先延ばしになることがありません。特に在庁相談の日においては、検討に時間を要する案件を除けば、原則としてその日のうちに相談を実施する運びとなります

 また、自治体職員が法律相談のために弁護士事務所に赴く場合には、担当課の課長や係長、担当職員など複数名が遠方にある弁護士の事務所まで移動し、相談を受けることが多いと思いますが、この「自治体法律相談等業務」では、在庁相談では弁護士が庁舎内にいますし、オンライン等相談の場合でも移動をする必要がないため、相談をするために要する時間を大幅に削減することができます

 なお、在庁相談・オンライン相談の日以外において緊急性の高い事案が発生した場合には、電話やSNS等を通じて弁護士に相談をすることが可能な「緊急時法律相談」オプションをお付けいただくことも可能です。自治体職員の皆様が安心して業務を遂行するための体制を整えるとは、これからの自治体における当然の備えであると考えております。

③気軽さ(相談へのハードルの低さ)

 顧問弁護士に相談をする場合、事故案件や訴訟になる可能性がある案件など、重大事案の相談が中心となる傾向にあると思います。しかも、顧問弁護士の場合には相談時間の制約もあり、同じ事案について何度も確認するということは難しいでしょう。

 「自治体法律相談等業務」の場合は、弁護士が自治体の庁舎内にいることから、条文の単純な解釈や新規要綱制定における文言に関する助言など「弁護士に時間を取ってもらうような相談ではないな…」とか「遠方の弁護士事務所に行くほどの相談内容ではないかな…」というような事案でも、気軽に弁護士に相談しやすくなります。また、クレーム対応のマニュアル制定等といった全庁的な指針を策定する際などにも、何度でも納得するまで確認できるといった利点があります。

 職員に身近な存在として、相談内容の幅が広がり、納得がいくまで何回でも気兼ねなく質問等ができることから、自治体の職員が自信をもって業務を行いやすくなると考えられます。

業務委託料

 天馬法律事務所における受任事件における時間制報酬の額(タイムチャージ)は、1時間当たり22,000円ですが、当事務所では自治体への支援を強化するために料金の見直しを実施し、通常のタイムチャージよりも安価な料金設定といたしました。

相談の種類料金(1時間当たり)
在庁相談(庁舎内で相談を実施)11,000円(税込)
オンライン等相談(事務所から相談を実施)5,500円(税込)

 「在庁相談」の時間は、原則として自治体の執務時間に準じます。例えば、月に1日の頻度で在庁相談を実施する場合、当該自治体における執務時間が「8:30~12:00、13:00~17:15」の7時間45分というケースの場合には、9,900円×7.75時間×1日=76,725円が1月当たりの業務委託料となります。

 「オンライン等相談」の時間は、原則として当事務所の執務時間(9:30~12:00、13:00~17:30)に準じます。例えば、月に1日オンライン等相談を実施する場合、5,500円×7時間×1日=38,500円となります。ただし、離島など在庁相談の実施が困難な場合を除き、オンライン等相談のみの委託は原則として受けておりません。

 なお、上記金額には、事務所から自治体庁舎までの旅費(往復)及びオンライン等相談に要する諸経費(水道光熱費、通信料、印刷費等)が含まれています。ただし、片道30分以上を要する自治体からのご依頼の場合には、旅費又は執務時間についてご相談させていただきます。

 上記にかかわらず、単発の法律相談の場合には、1時間当たり11,000円となります。

職員を対象とした研修

 天馬法律事務所では、自治体職員向けの研修の講師を派遣しております。研修講師のみのご依頼も承っております。

研修テーマ(実績)

  • 新規採用職員向け研修(法律による行政の原理、行政手続法など)
  • 情報公開・個人情報保護に関する研修
  • 行政不服審査に関する研修
  • コンプライアンス研修(飲酒運転、ハラスメントなど)
  • 法令の改正に関する研修(民法改正など)

よくある質問と回答

 自治体法律相談等業務に関するよくある質問とその回答(FAQ)をまとめましたので、是非ご覧ください(PDFファイルで表示されます。)

 ≫自治体法律相談等業務に関するよくある質問とその回答(PDFファイル)